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  • 執筆者の写真鈴木 睦美

外国人の起業

このところ、なぜか弊事務所で増えているのが外国人からの起業のご相談です。

「会社を作ったら日本に居られる」と思っている方がいるのですが、そんなに甘くはありません。


現在、会社設立は代表取締役が海外在住でも可能なのですが、問題は在留資格です。

外国人が日本で会社を経営する場合、「永住者」「日本人の配偶者等」のような日本人との係わり等による在留資格以外の場合は「経営・管理」という在留資格に変更しなければなりません。

この在留資格「経営・管理」が認められるには大きく3つのポイントがあります。

①当該外国人はその会社を本当に経営する意思があるのか。経営できるのか。

②その会社は本当に事業として成り立つのか。

③会社経営で当該外国人は日本で生活が成り立つのか。


これらのことを疎明するためにいろいろな書類を用意するわけです。

例えば①を疎明するには「会社を設立した」だけでは不十分です。税務関係の届出や事務所の設置等で経営意思を示す必要があります。もちろん、経営者として出資したことを示す資料も必要です。

②ならば事業計画書ですね。事業として成り立たないのならば経営する意味がないだろう、と判断されてしまいます。


単に「日本に居たいから」と起業を考えるのではなく、どういった事業をしたいのか、その売り上げやコストの見込み等しっかり考えていただきたい。ご相談のたびにそういったお話をしています。

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