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  • 執筆者の写真鈴木 睦美

「在留資格」って

 外国人の方からご相談を受けるとき、まずお聞きするのは現在の在留資格が何か、ということです。「在留資格」とは外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。例えば留学生なら「留学」、日本人と結婚した方なら「日本人の配偶者等」という在留資格になります。観光客だって「短期滞在」という在留資格で日本に入国しているのです。

 この在留資格によって就労制限があります。例えば留学生が就労(アルバイト)をしたいのならば「資格外活動許可」が必要です。就労系の在留資格でもその在留資格によってどういった仕事ができるのかは違うのです。

 よく「就労ビザを持っている外国人を雇用したい」というご相談も受けますが、その外国人がどういった在留資格なのか、そしてどのような仕事に就かせるのかによって話が全く変わります。在留資格の変更が必要な場合、そもそもその仕事に就かせることが法律上難しい場合も結構ある話です。「就労ビザを持っているから」と安心はしないでくださいね。


 ところで「在留資格」と「ビザ」は実は違います。「ビザ=査証」は在外公館が発行するもので、その外国人のパスポートが有効であり、かつその人が日本に入国しても差し支えないと示すものです。ビザは日本に入国する前に必要なもの、在留資格は日本に在留するための根拠となるものといったところでしょうか。

 お客さまとお話をするとき「ビザ」という言葉で在留資格のお話をされることが多いのですが、私たちは実は「在留資格か査証か」をお話の中で確認しつつ伺っています。

 上記の「就労ビザ」も厳密には「就労系の在留資格」のこと。きちんと把握していますから安心してご相談ください。


 

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