就労可能な在留資格としてまず思い起こされるのが「技術・人文知識・国際業務」です。
なんと長い名前! 以前は「技術」と「人文知識・国際業務」の2つに分かれていたのですが、2015年の入管法改正で統合されました。
さて、この在留資格に該当する活動について、出入国在留管理庁のサイトでは以下のように説明しています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転筋、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
ものすごく簡単にまとめてしまえば、大学等で学ぶような専門的な知識を活かした仕事をする場合、あるいは通訳等「外国の文化」に基づく仕事をする場合がこの該当資格に該当します。ですからこの在留資格で単純労働をさせようというのはNG。不法就労になってしまいます。(雇用主も不法就労助長で処罰されます)
この在留資格で雇用したいというご相談には、私はまず「その方にどんな仕事をしてもらうのですか?」「その方の学歴は?」「お給料の金額は?」を確認します。
大学で学ぶような知識を活かした仕事でなければならないのですから、「どんな仕事でもOK」というわけにはいきません。また、その専門知識をどこで身に着けたのかも問われます。
お給料については「日本人と同等以上の報酬」という基準がありますし、日本で生活できるだけのお給料でなければなりません。
日本に来ている留学生が卒業後就職するときにまず考えるのがこの在留資格です。
こんな場合は当てはまるの? 複数の会社との契約は可能? 研修期間はどうなるの? 等、個別ケースのご質問、疑問などがあればお気軽にメールでご質問くださいね。
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