当事務所へのお問い合わせの中で時々「就労資格を持っているという外国人を雇おうと思うのですが…」というのがあります。「就労資格といってもいろいろありますが、どの在留資格でしょうか?」とお聞きすると、「え、就労資格なんですが…」とのお答え。
「就労できる在留資格」はありますが「就労資格」という在留資格はありません!
「在留資格」とは外国人が入国・在留して行うことのできる活動を類型化したものです。
その中の就労できる資格(これを略して私たちは「就労資格」とまとめます)には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」等があり、それぞれの在留資格によって認められている範囲が異なります。例えば「技術・人文知識・国際業務」だったら大学等で学んだ知識を活かした仕事、「技能」だったら調理師等…というように、です。
外国人の雇用をお考えのときは、「どういった仕事をしてほしいのか」「雇おうとしている外国人は具体的にどんな在留資格なのか」「学歴等、どういった背景を持っているのか」面接等でチェックして、実際にその仕事に就けるのかどうかを確認してくださいね。
ところで今日から新年度。
昨年度は公私ともに慌ただしく、ブログを書くどころかHPのチェックもロクにできていませんでしたが、今年度はもう少し発信にも力を入れていこうかな、と思案中です。
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