今年に入ってお問い合わせが多かったことの一つが「除菌スプレーを製造しようと思うんですが何か許可は要りますか?」ということでした。コロナウイルス禍で需要が増えたことがその背景にあるのでしょうね。
さて、このお問い合わせに対し、私がまずお聞きするのは「どこに使うスプレーですか?」ということです。手や指の除菌等、人体に用いるのでしたら「医薬部外品」「医薬品」に該当することになり、医薬部外品製造業許可、製造販売業許可などの許可が必要です。
一方、家具や布製品などにのみ用いる場合は「雑貨」扱いとなり許可は特に必要がありません。医薬部外品等と混同されないように、「雑貨」扱いで製造する場合は「人体への使用は控えてください」等と明記しておく方が望ましいかと思います。
さらに広告にも気を配ってほしいところです。「コロナウイルス除去」など特定のウイルスや菌の名前を出しての広告は雑貨扱いではNGです。「殺菌」「消毒」などの言葉も医薬品や医薬部外品以外の商品には用いることはできません。
……そんなことを考えながらドラッグストア等で陳列されている日用品を見ていると「なるほど」と思います。みなさん、工夫されているなぁ。
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