コロナウイルス禍に対する支援としてよく話題に上るのが「持続化給付金」と「休業要請支援金」。この違いを簡単にまとめてみました。
「持続化給付金」は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が前年同月比50%以上減少した中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者その他各種法人等が対象。給付額は売上の減少分を超えない範囲で法人200万円以内、個人事業者100万円以内。申請締め切りは令和3年1月15日まで。
「休業要請支援金」は都道府県によって異なります。大阪府の場合、少なくとも4月21日~5月6日の間、府の休業要請等を受けて休業している施設の運営を行う事業者が対象。したがって休業要請等を受けている事業者でなければこの支援金を受給することはできません。令和2年4月の売上が前年同月比で50%以上減少していることも要件です。給付額は一律で中小企業に対しては100万円、個人事業主に対しては50万円。申請締め切りは令和2年5月31日まで。
ちなみに「持続化給付金」と「休業要請支援金」両方の給付を受けることも可能です。また、どちらも税務申告の際は課税所得とみなされるようです。
なお、すべての国民に一律10万円が支給されるというのは「特別定額給付金」。こちらの給付時期は市町村によって異なります。
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