「外国人を雇用する前に気を付けたいこと」の第二回目です。
今回は在留資格について、です。
在留資格とは外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。「出入国管理及び難民認定法」(入管法)等に規定されています。
外国人が日本に在留するためには何らかの在留資格に該当することが必要です。例えば駐日アメリカ大使ならば「外交」、留学生ならば「留学」、日本人と結婚した人ならば「日本人の配偶者等」という在留資格に該当します。旅行者も「短期滞在」という在留資格に該当することになります。
さて、日本に在留する外国人は、この在留資格に規定されている活動しかできません。例えば「留学」の在留資格ならば留学しかできないわけです。つまり在留資格によって活動、特に就労は制限されています。そこで、外国人を雇用する前にはこの在留資格を確認することが必要となります。
就労可能な在留資格であっても、どのような就労が可能なのかは在留資格によって異なります。よく「就労資格を持っている」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、就労資格という在留資格はありません。(このあたりは以前のブログでも書きましたね)
日本で働く外国人に多い在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」「特定技能」などでしょうか。「技術・人文知識・国際業務」は大学等で学んだ専門知識を活かした仕事を行うための在留資格、「技能」は調理師等のための在留資格です。
「技能実習」「特定技能」についてはマスコミ等で取り上げられることも多いのでご存じの方も多いでしょう。
外国人に就いてもらう仕事がどういった在留資格に該当するのかを知ることがまず第一歩、そしてその在留資格をその外国人は持っているのか、あるいは変更可能なのか、等を外国人雇用の前には確認したいところです。
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