コロナウイルス禍で職を失った、という話を耳にします。その中には外国人も含まれているでしょう。「職を失ったら在留資格はどうなるの?」とご心配の方もいらっしゃると思います。在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といったいわゆる居住資格の方は在留資格についてはとりあえずは問題ありません。問題は「技術・人文知識・国際業務」の外国人です。
雇用先から解雇、雇止めの通知を受けた場合、就職活動中ならば現在の在留資格のまま在留期限まで在留できます。在留期限の到来後も就職活動を続けたい場合は、在留資格「特定活動」への変更も可能です。
もちろん「就職活動しています」と言うだけでは認められません。雇用先からの解雇、雇止めの通知の文書、ハローワークカード等により就職活動中であることを示す資料が必要です。
このような解雇・雇止めの場合は就職活動中の生活費を補うためのアルバイトも資格外活動許可を得れば週28時間までは認められます。
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