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執筆者の写真鈴木 睦美

在留資格を知ろう!~特定技能①

お問い合わせの多い在留資格の一つが「特定技能」です。

新しい在留資格で、耳にされることも多いでしょう。


で、お問合せで多いのが「今、仕事してくれている技能実習生の3年の技能実習期間が間もなく終わる。特定技能として残ってほしいのだけど…」ということ。


実は在留資格「特定技能」には大きく分けて二つのルートがあります。

一つは特定技能1号評価試験と日本語試験(日本語能力試験ならN4以上)に合格すること。

そしてもう一つが技能実習からの移行なのです。技能実習2号(3年間の技能実習)を良好に修了した技能実習生で、かつ、同じ職種の仕事ならば上記の試験を経ることなく「特定技能」に在留資格変更できます。

皆さま、そのことをご存じなので「特定技能として残ってほしい」というご希望を持たれるのです。


ここで真っ先に確認させていただくのが「技能実習の職種」です。

特定技能が認められているのは「介護、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業」の12分野のみ。繊維工業や工業包装等の技能実習ではこれらの12分野に当てはまりません。「どんな職種で技能実習をしていたか」がポイントなのです。


そして、本人たちだけではなく会社側の要件もあります。

例えば「日本人も含め当該特定技能外国人と同じ職種で会社都合退職者を出していないか」「技能実習生等の失踪者はいないか」「税金、社会保険等の滞納はないか」「入管法令、労働法令で処罰されていないか」…かなり細々とお話を伺うことになります。

もちろん、ご用意いただく資料も結構多いです。

分野によっては上乗せ基準もあります。


「特定技能」での外国人雇用が可能なのかどうか、ぜひ専門家にご相談ください。






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