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執筆者の写真鈴木 睦美

元・留学生への対応(コロナウイルス関連)

「留学」の在留資格を有していた方が、帰国が困難であると認められる場合は在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能です。また、就労を希望する場合は1週につき28時間以内のアルバイトも可能です。

 この在留資格変更は、これまで2020年に卒業した留学生のみが対象でしたが、10月19日より卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。


また、「留学」の在留資格を持ち、資格外活動許可を受けていても学校卒業後は資格外活動が認められないのが原則ですが、帰国困難と認められる場合は卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められます。


いずれもコロナウイルス感染症の感染拡大を受けた特別措置ですが、生活困難に陥っている元留学生の方には朗報ではないでしょうか。



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