コロナウイルス禍で「技能実習を修了しても帰国できない」という相談をいただきます。
技能実習生がその修了後に帰国困難となった場合は、これまでと同一の受入機関・業務で就労を希望する場合「特定技能(3か月)」への在留資格変更が許可される可能性があります。この3か月の在留期間満了しそうな場合も、帰国困難な事情が継続している場合は更新を受けることが可能です。
なお、インターンシップやサマージョブ等で在留中の方が帰国困難な場合も技能実習生と同様です。
一方で、「技能実習生の新規入国ができない」「一時帰国した技能実習生が入国規制で日本に再入国できない」といったお悩みもよく伺います。技能実習計画認定を受けた技能実習生の新規入国が計画より3か月以上遅れた場合は「技能実習計画軽微変更届出書」を入国後速やかに提出することで技能実習がそのまま可能です。新規入国の遅延が3か月以内ならばこの手続も不要です。
一時帰国した技能実習生が再入国できなくなった場合は、「技能実習実施困難時届出書」をまずは提出しましょう。この手続で技能実習計画期間の中断が可能となります。なお、技能実習を再開する場合はコロナウイルス禍の影響の場合に限り「軽微変更届出書」の提出で可能です。(通常は再度、技能実習計画認定申請が必要となります)
どの手続にしても添付書類、理由書その他が必要となりますので、出入国在留管理局、外国人技能実習機構、あるいは専門家へのご相談をお勧めします。
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